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広報たかぎ お知らせ版 10月1日は「浄化槽の日」

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長野県 喬木村

浄化槽法が全面施行された日(昭和60年10月1日)を記念して制定されました。
浄化槽は、家庭のトイレ、台所、風呂などから出る水の汚れ(有機物質)を、微生物の働きにより、10分の1以下に浄化し、きれいな水を放流するための装置です。水辺環境の保全に重要な役割を果たしています。

◆使用上の注意事項
・トイレでは、必ずトイレットペーパーを使用し、水に溶けない紙や吸い殻、ガム、紙おむつ、衛生用品などは絶対に流さないでください。
・残った油、酒類、調理くず、残飯は流さないでください。
・毛髪は排水口ネットなどを付け取り除いてください。入浴剤は少なめに使ってください。
・洗剤は、中性のものを適量使ってください。漂白剤は塩素系でないものを適量使ってください。

問い合わせ:役場生活環境課 上下水道係
【電話】33-5122

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